愛南町議会 2022-06-17 令和 4年第2回定例会(第3日 6月17日)
続きまして、再生可能エネルギーのほうのウェブということでございますが、これにつきましては、令和4年5月18日の改正民事訴訟法の可決成立を前に、裁判所では民事訴訟手続のIT化を推進しておりまして、松山地方裁判所におきましても、令和2年12月からウェブ会議による運用を開始しております。
続きまして、再生可能エネルギーのほうのウェブということでございますが、これにつきましては、令和4年5月18日の改正民事訴訟法の可決成立を前に、裁判所では民事訴訟手続のIT化を推進しておりまして、松山地方裁判所におきましても、令和2年12月からウェブ会議による運用を開始しております。
さて、風力発電事業に係る許認可に関し、本町を被告として提訴されておりました保安林内土地形質変更許可無効確認等請求事件につきましては、昨年12月24日付けの愛媛新聞に掲載されておりましたので、既に御承知のことと思いますが、昨年12月23日に松山地方裁判所において、判決が言い渡されました。その内容は、原告の訴えをいずれも却下するというものでありました。
先月には,官製談合防止法違反容疑にて市職員2名と市内会社元役員が逮捕され,3月3日には,松山地検が松山地方裁判所に起訴いたしました。 今回のケースは,全国の市や町で多く起こっている典型的な犯罪であります。公務員としての職員倫理条例やその他の法律にのっとって多くの職員の皆さんが市民サービスの向上に努め,市民の信頼関係を築いて仕事ができているわけであります。
議員辞職勧告決議で述べられた吉村直城議員の知人の死去に伴う遺産相続の遺言書をめぐる民事訴訟の件は、既に松山地方裁判所宇和島支部において今年4月に当事者間の和解が成立しており、双方の主張を審査し、解明することは当委員会では困難であり、また適切でないと判断いたしました。
病院局所管の「議案第145号・訴訟上の和解について」につきましては、平成28年第76号損害賠償請求事件について、松山地方裁判所から和解勧告が示されたことから、今回和解に応じようとするものであります。事件の概要につきましては、市立宇和島病院の看護師による個人情報の漏えいにより、本年2月に宇和島市を被告とし、損害賠償を求め、訴訟提起がなされたものでございます。
「議案第145号・訴訟上の和解について」につきましては、市立宇和島病院の看護師による個人情報漏えいにより、宇和島市等を被告として提起されました損害賠償請求事件について、訴訟上の和解の協議が調い、松山地方裁判所から和解条項案が提示されましたので、これを受諾し相手方と和解することについて、地方公営企業法第40条第2項及び宇和島市病院等事業の設置等に関する条例第11条の規定によって、議会の議決を求めるものであります
昭和46年3月に京都大学法学部を卒業後、大阪地方裁判所に任官され、東京地方裁判所、高松家庭裁判所等の判事を歴任された後、現在は弁護士として御活躍される傍ら、松山家庭裁判所家事調停委員及び松山地方裁判所民事調停委員を務められるとともに、平成17年1月から4期12年にわたり当該委員として御尽力いただき、平成25年5月から愛媛県人権擁護委員連合会会長として御活躍されている方でございます。
原告が今治市を相手取って松山地方裁判所今治支部に提訴をしましたが、その前に相手方との話し合いの期間はなかったのでしょうか。話し合いでおさまるなら話し合いで解決をすべきだと思います。
教育委員会の会議の傍聴受け付け時間におくれてきた1審原告であります被控訴人が、傍聴席のあきがあり、会議が始まっていないにもかかわらず傍聴を認めなかったことは権利を侵害する違法な行為であるとし、本市に損害賠償を求めて、松山地方裁判所今治支部に訴えを提起しておりましたが、平成28年8月2日に次のページのとおり判決が下されました。
「議案第78号・訴訟上の和解について」につきましては、平成28年専決第8号で専決処分いたしました住宅新築資金等貸付金の返済を求める訴えの提起について、訴訟上の和解の協議が調い、松山地方裁判所宇和島支部から和解条項案が提示されましたので、これを受諾し、相手方と和解することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定によって議会の議決を求めるものであります。 以上で説明を終わります。
伊方原発とめる会は,福島原発事故を受け,2011年11月3日発足し,伊方原発運転差しとめを同年12月8日松山地方裁判所へ提訴,現在まで14回にわたる口頭弁論を粘り強く取り組まれています。活動内容も,専門家を招いての学習会など重ねられ,内容的にも学術分野の深いところの分析にも努力をされております。
「申立人は、在職中に職場でパワーハラスメントを受けた損害賠償として2,000,000円及び時間外労働の手当未払分として89,120円並びにこれらに対する年5%の割合による金員の支払いを求める内容の労働審判事件として平成27年3月23日に松山地方裁判所に申立てをしていたが、同裁判所から本事件について前記調停案が提示された」とはどういうことなのかお伺いいたします。
平成27年3月23日、元学校給食臨時調理員より松山地方裁判所に労働審判の申し立てがございましたが、同裁判所より調停案が提示され、平成27年8月17日に調停が成立いたしましたので、同日付で専決させていただいたものでございます。調停の相手方(申立人)、調停の内容、事件の概要及び経緯につきましては記載のとおりでございます。 107ページをお願いいたします。報告第8号「専決処分について」でございます。
続きまして、「議案第79号・訴訟上の和解について」につきましては、平成27年議案第59号にて議決されました住宅改修資金貸付金の返済を求める訴えの提起について、訴訟上の和解の協議が調い、松山地方裁判所宇和島支部から和解条項案が提示されましたので、これを受諾し相手方と和解することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定によって議会の議決を求めるものであります。 以上で説明を終わります。
昭和37年3月に愛媛県立八幡浜高等学校を卒業後、松山地方法務局に入局され、高松法務局人権擁護部第一課長などを歴任し、平成15年3月に松山地方法務局主席登記官として退職後も松山地方裁判所大州支部及び松山家庭裁判所大州支部の民事・家事調停委員並びに司法書士、行政書士などとして御活躍されるとともに、平成18年4月から3期、当該委員として御尽力いただいている方でございます。
当該職員につきましては、4月10日に逮捕され、5月2日にはクリーンセンターの改修工事等に関する収賄容疑で松山地方裁判所に起訴されたところであります。本人は、収賄容疑を否認していると聞き及んでおりますが、その一方で、検察、警察サイドでは、その他の事案に関する追加の捜査が行われており、市といたしましては、接見禁止中の当該職員に面会もかなわないという極めて遺憾な状況が継続しております。
本裁判は,松山地方裁判所において争点整理のため何回か口頭弁論が行われました。その中で,お尋ねのとおり,裁判長より和解協議の提案がございましたが,市としては,裁判の中で事実を明らかにしていきたいとの理由から,和解には応じませんでした。
◎教育部長(後藤稔君) 現在、松山地方裁判所宇和島支部におきまして、任意競売の申し立てを行っている1件につきましては、債務者が自己破産により債務が免責になったため、債務者本人に請求ができなくなりました。よって、不動産の第一抵当権者である宇和島市が、抵当権の行使として競売の申し立てをしたものであります。 以上です。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(土居秀徳君) 坂尾君。
専決第22号の専決処分につきましては,松山地方裁判所西条支部での住宅新築資金貸付金等の貸し金請求事件において,訴訟上の和解をするため,平成23年11月29日付で専決処分としたものでございます。
平成21年11月に発生いたしました市道清水椎の木1号線における大型貨物自動車転倒事故に関しまして、事故の過失割合について協議が調わず、相手方が松山地方裁判所今治支部へ提訴しておりましたが、先般同裁判所から本事件についての和解案が提示され、和解が成立いたしましたので、その対応をさせていただいたものでございます。